当事務所では、お客様と毎月面談し、会計資料並びに会計記録の適法性、正確性及び適時性を確認します(巡回監査)。その中で経営者の意思決定に役立つデータを提供し、会計、税務や経営面のアドバイスを行っています。
特に経営面では、毎月の面談等を通して得られるお客様からの情報や『TKC経営指標』の同業他社比較等によって、お客様の強みや経営課題等を分析・報告します。
また決算書作成・納税申告書作成では、中小会計要領に準拠した信頼性の高い会計データを使用し、社会的にも高く評価される決算書と納税申告書を作成します。
巡回監査により、経営者は自社の正確な月次損益を把握できるようになり、経営者の意思決定に役立つ情報、業績向上につながる情報を入手できます。
なお、当事務所では、経営管理資料や決算書の信頼性の向上につながる中小会計要領(中小企業のための会計基準)に沿った会計処理を指導しています。
また、巡回監査時には、会計資料並びに会計記録の適法性、正確性及び適時性を確保するため、会計事実の真実性、実在性、網羅性を確認します。
これらにより、貴社の会計帳簿の証拠力は格段に上がり、税務署及び金融機関等からの信頼度は抜群に高くなります。
これを繰り返し、自計化システムの活用と経営計画策定に基づく業績管理体制(PDCA)の構築を当事務所が支援します。
「自計化システムを導入したが本稼働しない」というケースがあります。なぜでしょうか?
経理の選任者がいない、パソコン操作に慣れていない、入力画面で何を入力したらいいかわからないなど、システムに不慣れな方にとっては難しいと思われるかもしれません。
そんなときも当事務所の巡回監査担当者にお任せください。伝票のパソコンへの入力、証憑書類や帳簿の整理等、貴社に必要な経理事務ついて、一から丁寧に指導いたします。
また、自計化システムを導入することにより、今までの経理業務の二度手間を解消したり人為的なミスを少なくできることもあります。貴社の経理処理を確認し、最も合理的な経理処理を提案します。
当事務所は、正しい申告と適正な納税を支援することを信条としております。
貴社の実情に合った選択可能な方法を、経営者に提案し適法な節税対策を実施します。
また、顧問契約と同時に「基本約定書」を締結いただき、関与3期目からは、「税理士法第33条の2第1項に定める書面添付」を行います。
書面添付制度とは、法律(税理士法第33条の2)に定められている制度で、企業が税務署に提出する税務申告書の内容が正しいことを、税理士が書面に記載し、申告書に添付する制度です。書面添付を行うことにより、申告書の社会的信用力が高まります。
金融機関は中小企業への融資において、決算書データを使用した審査を行います。そのため、その決算書の信頼性について大きな関心を持っています。決算書の信頼性は、当事務所が発行する「記帳適時性証明書」により確認することができます。
「記帳適時性証明書」には、以下の事実が記載されます。
「記帳適時性証明書」の発行には一定の条件がありますので、詳しくは当事務所にお尋ねください。
※なお、一定の条件の下「記帳適時性証明書」を付した企業に対して、融資の金利を優遇する金融機関があります。